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産前42日間、産後56日間、計98日の期間内で1日につき、出産手当金として標準報酬日額の3分の2の額が受けられます。給料が受けられてもそれが出産手当金より少ないときは、その差額が受けられます。 出産手当金は標準報酬日額の3分の2 産前、産後の日数は実際に出産された日付より計算されます。 うちの奥さんは既に退職していたのでこちらの恩恵はありませんでした。 この前ある雑誌に載っていたんですけど、このご時世、もし奥さんが正社員で勤めているなら 退職せずに育児休暇を取った方が一生の収入で2億円の差額があるという記事がありました。 これは大きいですよね。 一旦退職すると再就職は、以前新卒で入った会社よりは、当然待遇は悪くなるし、 その意見にも一理あるなと思いました。